20箱までの日本向け少量別送船便のお得パック "F I XパックSEA20"

少量の日本向け船便で費用を抑えたい方には
ネット限定サービス
F I XパックSEA20
がお得です!


★リーズナブルで安心な均一料金!
★1,000マイルの 引越しマイル(ANA/JAL)、
もしくは空港からご自宅への無料宅配クーポン券をプレゼント!

■ 基本料金 ■

6箱まで€600、7箱以上€60/1箱につき+保険料(オプション) 

全てご自身で梱包頂く20箱までのネット限定サービスです。
1箱25kg未満、且つ3辺合計160cm未満となります。
他社様と1箱の条件を比較してみて下さい。

デュッセルドルフ市内及び近郊(メアブッシュ、ノイス)への事前資材配達、
ドイツ輸出通関、 日本の港までの海上輸送、日本輸入通関、
宅配による戸口配達(沖縄県、離島を除く)が含まれております。



【!ご注意ください!】 

  • 基本的にドイツで使用していたご自身の身の回りのもの(USED)が対象となります。
  • 他人から預かったもの、商業貨物、商品サンプル、ギフトなどの荷物はお取扱いできません。
  • FIXパックSEA20用の輸送保険(オプション)は、「箱そのものの紛失・消失した場合」のみ補償の対象となります。
  • サプリメント・化粧品・石鹸・入浴剤等は日本の薬事法に接触する場合があり、個人使用目的のみの量 (1品目24個以内) となります。
  • 肉製品(ハム、ソーセージ等いかなる処理方法問わず)や乳製品(バター、チーズ等)のお土産、個人使用に関わらず発送できません。不正な持ち込みは罰則の対象となります。



【お取扱い条件】ドイツ在住の方のみ対象です。

  1. ご帰国の際に別送品申告書をご提出頂けること
    ※外国籍の方は、日本側通関時に日本の滞在ビザコピーをご提出頂ける方に限ります。

  2. ドイツに最低6ヵ月以上滞在していること
    ※当時のドイツ住民登録日からご帰国予定日まで

  3. ドイツ滞在許可証のコピーをご提出頂けること



【お取扱い制限と梱包・集荷に関して】

1箱の条件

25kg未満且つ、3辺の和が160cm未満の箱となります。

箱数

20箱までご利用頂けます。

資材

ご希望の場合、事前に1回配達いたします。余った資材は集荷時にお引き取り致します。

【弊社カートン資材】
Sカートン : 60 x 33 x 30cm
Mカートン : 50 x 50 x 50cm

フラットカートン : 80 x 50 x 30cm
ワインカートン : 33 x 28 x 40cm

※梱包紙、テープも合わせてお届けいたします。

梱包

ご自身で梱包頂きます。弊社で集荷時に梱包する場合は€30/1箱の梱包料金を申し受けます。

集荷

梱包が完了した状態で、梱包リストと合わせて玄関先にご用意下さい。


 

 

※料金に資材費用も含まれておりますが、ご自身で調達された資材費用は
  自己負担頂くことになります。

※日曜大工店や郵便局、小包取扱店等でご調達頂けますが、国際輸送に適さない
  強度のものがございます。箱の厚みが二重構造になっている箱をお選びください。

※集荷後、梱包状態が国際輸送に適さない状態で弊社倉庫に到着いたしました場合、
  画像データと合わせて報告の上、 再梱包させて頂くことになります。


【お取扱い条件】

お引取りから日本のご自宅への配達まで、安全面をみて約2ヵ月半~3か月となります。
※ご帰国時に別送品申告書のご提出がございませんと、通関はできません。


【日本側での配達】

宅配での玄関渡し(時間指定不可)となり、配送当日の朝に担当者よりご連絡、打ち合わせさせていただきます。
尚、上階にお住まいでエレベーターが無い場合、階段運搬作業はできませんので、日本式1F(地上階)でのお渡しになります。


【実費精算となるエキストラ費用一覧】

輸送保険
※保険の有効並びに箱紛失のご連絡受付期間は配達完了日から10日以内となります。

申告価格に対して1.8%
(ミニマム保険料€50)

集荷時に梱包が完了していない場合の待機費用

€50/30分

ドイツ式2階以上からの階段搬出作業の場合 (エレベーター無し)
ご自身で下まで降ろして頂いた場合は発生いたしません。

ドイツ式3階まで : €5/1箱

ドイツ式4階以上 : €10/1箱

追加資材配達
※カートン @€3/枚、
梱包副資材(紙5kg+テープ1個)@€10/セット 

€50
※別途資材費用が発生致します。

1箱25kgを超えた箱や国際輸送に適さない状態の箱の再梱包費用

€30/1箱

日本側空港にて別送品申告書の提出を忘れた場合、
または紛失された場合の特別通関手数料

€100

引越免税お買い物商品の取り扱い
(回収、再梱包費用込み)

1回目:無料

2回目以降:€50/1件

保管料、税関検査料、時間外作業、税関検査による任意放棄などの税関手続き

実 費


【精算方法】 

ステップ1:

資材お届けの際、基本料金€600を現金にてご用意頂きます。
※領収書を持参いたします。
※資材配達後のキャンセルの際、基本料金の返金は致しかねます。
※資材お届けが不要な場合は、集荷時に基本料金を徴収させて頂きます。

ステップ2:

集荷後、実際の箱数、発生したエキストラ費用を確認の上、差額分の請求書をPDFデータにて送付いたします。
※弊社ユーロ口座への送金となります。
※差額入金確認後、お荷物の発送手配に入ります。


【輸送保険】 

ご自身で梱包された荷物の宅配となりますので、内容物に関しては一切関知できませんため、
「箱そのものの紛失・消失した場合」のみ補償の対象となります。


【引越し免税のお買い物】 

デュッセルドルフ市内のFRANZENで引越免税としてお買い物いただいた商品のお店からの
回収、再梱包、免税諸手続きは、 €50/回にて承ります。 お買い物の際、お店のスタッフに「引越免税」の旨、
お申し出頂き、ご精算後、商品はお店に預けてきて頂きます。
お買い物後、速やかに弊社までお名前とお買い物をされたお店の名前をメールご連絡頂きます。

※後日、弊社スタッフがお店に引取りに行き、倉庫で梱包の上、実際の発送日まで保管いたします。

※商品をお持ち帰りになられますと還付手続きが受けられません。

※お買い物は必ず集荷日の1週間前までにお済ませ下さい。1週間未満の場合はお受けできません。


【デュッセルドルフ及び近郊以外からのご利用】
  1. 資材お届け
    国内クーリエサービス(OCSデュッセルドルフ店)を使用しお届けいたします。1回の発送につき€100にて承ります。
  2. 集荷
    弊社オフィスからお客様のご自宅までの片道距離1kmに対して€1.50にて集荷いたします。
    片道距離はGoogleマップ等でご確認下さい。(直線距離除く)

弊社住所 : Cuxhavener Str. 6A, 40221 Dusseldorf



【ビールやワイン等のアルコール類】
  • アルコール類は、お手荷物と別送便合わせて3本まで免税となります。
    (未成年者の方のアルコール発送は不可となります。)
  • 持込み可能な上限本数は、向こう2、3か月で消費できる量となります。
  • 酒税は引越貨物(別送品)の場合、簡易税率が適用され、ワインは1本あたり約150円、
    ビール500ml1本あたり約100円となります。
  • ご帰国時のご入国空港にて船便に入れたお酒の酒税をご用意頂く必要はございません。
  • 弊社日本側担当者より船便配達日程打ち合わせの際に酒税をご案内の上、
    後日国内送金にて日本側でご精算いただきます。
  • 梱包頂きます際、輸送中の破損で液体が漏れ、お荷物に被害が及ばないよう、
    ビニール袋等にいれてから梱包する等、液体漏れ対策をご考慮下さい。
  • アルコールを発送の場合、別途アルコールリストをご作成頂きます。

商品

税率

1. ウィスキー及びブランデー

500円/ℓ

2. ラム、ジン及びウォッカ

400円/ℓ

3.リキュール

300円/ℓ

4. ビール及び発泡酒

200円/ℓ

5. 蒸留酒
(しょうちゅう等)

300円/ℓ

6. その他のもの
(ワイン等)

200円/ℓ



【受託できない持込禁止・制限品目】

要冷蔵品、危険品に該当する薬品や海外製の医薬品、動植物・肉類等は検疫対象となりますので、FIXパックSEA20での発送はできません。

食材に関して、開封されていない乾物であれば少量(全量の1割未満程度)であれば発送できますが、別途食材リストをご作成いただきます。

 

 以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。 これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります。

 

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤、あへん吸煙具
  2. 指定薬物(医療等の用途に供するために輸入するものを除く。)
  3. けん銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
  4. 爆発物
  5. 火薬類
  6. 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3項に規定する特定物質
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する一種病原体等及び同条第21項に規定する二種病原体等
  8. 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模造品及び偽造カード(生カードを含む)
  9. 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
  10. 児童ポルノ
  11. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
  12. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品

 


(注)

上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などにおいても 輸入が禁止されているものがあります。 また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、 輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。 詳しくは税関HP http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htmでご確認下さい。



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